在宅支援入院制度について
訪問診療・往診
在宅支援入院制度について
在宅療養患者さまとご家族が安心して療養を継続できるように、在宅医療を支援しています。
在宅療養の患者さまとご家族が安心して療養を継続できるように、お手伝いをする制度です。在宅支援入院制度のご利用にあたり、患者さまの事前登録をお願いします。
在宅支援入院制度とは
目的
- 在宅医療を提供している診療所医師の負担軽減を図るため、入院診療でのバックアップを行いシームレスな地域医療の推進を目指す
- 可能な限り住み慣れた自宅で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅療養の継続を支援する
- 必要時に安心して入院サービスを受けられる環境を提供するために、在宅療養患者の登録を行う
- 災害時における要援護者支援や、安否確認の一助とする
役割
- 患者さまの意思を尊重する
- 在宅療養患者と家族が安心して療養を継続できるように、在宅医療を支援する
- かかりつけ医、介護支援専門員、訪問看護師等と連携を取りながらシームレスな医療の確保に努める
利用対象者
在宅支援入院制度を利用できるのは、以下の3項目にすべて該当する患者さまです。
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1
現在、在宅主治医の訪問診療を受けている
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2
医療・看護・介護等の在宅サービスを受けている
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3
退院後も在宅療養を継続することを希望している
利用ガイドブックはこちら
在宅支援入院制度一覧
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01
在宅療養患者さまから在宅主治医に相談
在宅主治医が診断を行ない、「近く入院が必要」と診断。
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02
在宅主治医より依頼
「診断情報提供書」「在宅療養患者連絡票(初回のみ)」を作成します。
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03
入院調整・主治医決定
入院中の「主治医」を決めます。入院となった場合、当院の医師が担当となります。
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04
外来
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05
入院
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06
自宅へ
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01
在宅療養患者さまが、急変
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02
家族が主治医・訪問看護師に相談
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03
主治医・訪問看護師より、救急要請
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04
診療情報提供書を作成
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05
豊田地域医療センターへ救急搬送
豊田地域医療センターの担当医師が受入れ、対応します。
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06
外来 or 入院
状況により、「外来」か「入院」を判断いたします。
※在宅療養患者さま連絡票を作成(初回のみ)
入院となった場合は、当院医師が
主治医となります。
登録方法
事前登録
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1
登録は、在宅療養の患者さま・ご家族に利用の主旨をご理解いただいた上で、現在の在宅療養の状態を知るために、かかりつけ医と担当介護支援専門員から情報をいただきます。
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2
登録手続き後、「登録完了通知」を送付します。
登録内容について、定期的にかかりつけ医、介護支援専門員に確認を行います。
在宅支援入院制度の内容
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1
予定短期入院
かかりつけ医が往診を行い、2~3日中に短期の入院が必要と判断した場合に利用できます。
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2
救急入院
かかりつけ医が往診を行い、緊急に検査・治療が必要と判断した場合に利用できます。
ご入院の際のお願い
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1
入院のご相談は、かかりつけ医の先生からの「紹介状」をお願いしています。
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2
入院中は、豊田地域医療センターの医師が主治医になります。
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3
入院中は、ケアプラン(介護保険サービス)の継続はできませんので、入院した時や、退院された時には介護支援専門員にお知らせください。
お問い合わせ
在宅医療支援についてわからないことがあれば、在宅医療支援センターまでお問い合わせください。
訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションをご希望の方は、窓口、主治医または担当看護師にご相談ください。
- 在宅医療支援センター
TEL:0565-34-3095(直通)
FAX:0565-34-3096